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遺言の効力の発生時期


第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


【解説】

1.遺言の効力発生時期

第1項は、遺言の効力発生時期の基本が書いてあり、これは当然「遺言者の死亡の時」から効力が生ずることなります。


2.遺言に停止条件が付いている場合(第2項)

もともと、意思表示に停止条件が付いている場合は、条件が成就した時から効力が生ずるので、遺言の場合も同様であることを注意的に規定したものです。

[参照条文]
(条件が成就した場合の効果)
第127条1項  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。



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